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平成28年12月9日に「割賦販売法の一部を改正する法律」(「改正割賦販売法」)が公布され、クレジットカードを取り扱う加盟店さまにおいて、カード番号等の適切な管理や不正使用対策を講じることが義務づけられることになりました。改正割賦販売法の施行は、平成30年6月1日となります。
これに関連して、同法を所管する経済産業省より、カード会社との間で契約を締結している加盟店さまに対して、別紙の内容を周知するよう要請がありました。つきましては、別紙の内容についてご理解を賜り、改正割賦販売法の施行までに必要な対応を行っていただきますようお願い申し上げます。
なお、改正割賦販売法により加盟店さまに義務付けられる具体的なセキュリティ対策の内容については、今後改正される予定の省令、監督の基本方針等において示されることになりますが、この加盟店さまの義務の実務上の指針となりうる「クレジット取引セキュリティ協議会」の「クレジットカード・セキュリティガイドライン」においては、以下の対応が求められておりますのでご参照ください。
【クレジットカードを取り扱う加盟店さまにご対応いただくこと】
○カード情報保護※について適切な保護措置をとること(非保持化またはPCI DSS準拠)。
○不正使用対策として、対面加盟店さまではICカード決済が可能な端末を設置し、EC(ネット取引)加盟店さまでは、なりすましによる不正使用防止対策をとること。
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※カード情報保護について
http://www.jcdsc.org/pci_dss.php
決済専用端末(CCT)を設置している加盟店さま
POSシステムと端末間で、取引金額、決済結果等を連動させている加盟店さま
カード処理機能を持ったPOSを設置している加盟店さま
EC(ネット取引)加盟店さま
<関連情報>
◆改正割賦販売法
(割賦販売法の一部を改正する法律について)
http://www.j-credit.or.jp/download/170126_news_a1.pdf
(「割賦販売法が改正されました」リーフレット)
http://www.j-credit.or.jp/download/170126_news_a5.pdf
◆クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けたクレジットカード・セキュリティガイドライン
◆具体的なセキュリティ対策
◆その他
http://www.j-credit.or.jp/download/170126_news_a3.pdf
(「クレジットカードがより安全・安心なIC取引に変わります!」リーフレット)
http://www.j-credit.or.jp/download/170126_news_a4.pdf
<本件に関するお問い合わせ先>
SBペイメントサービス
<別紙記載の説明会の要請先>
一般社団法人日本クレジット協会
住所:〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1
TEL :03-5643-0011
E-mail:gykikaku1@jcredit.jp又はgykikaku2@jcredit.jp