店舗にて現金決済が行われた場合に、お客さまから領収書の発行を求められると、事業者さまは発行する義務があります。しかし、クレジットカード決済が行われた場合、、領収書の取扱いをどうすべきか迷ってしまうEC事業者さまも多いのではないでしょうか。当コラムでは、オンライン上で行われるクレジットカード決済での領収書に関する知識と、発行が必要になった際の注意点について解説いたします。
目次
クレジットカード決済では領収書の発行は不要
事業者さまは領収書を発行する義務がありますが、クレジットカード決済では領収書の発行は不要です。
クレジットカード決済を行う場合、事業者さまとお客さまのあいだで直接代金のやりとりが発生するわけではありません。クレジットカード決済では、クレジットカード会社が事業者さまに利用代金を立て替え、後日クレジットカード会社はお客さまに利用代金を請求することになります。そのため、事業者さまは、直接お客さまから利用代金の支払いを受けていないため、領収書を発行する義務は発生しないのです。
もし、領収書を発行してしまうと、事業者さまはクレジットカード会社とお客さまの両方から代金を受け取ったように見えてしまいます。そのため、クレジットカード決済の領収書をお客さまにお渡しする場合は、「クレジットカード利用」といった文言の記載が必要です。
これは、経理上の問題にもつながりますので、領収書の二重発行が起きないよう、十分注意しなければいけません。
決済代行会社を利用したクレジットカード決済の仕組み
事業者さまの義務である領収書の発行
前述のとおり、事業者さまには領収書を発行する義務があります。領収書はお客さまが商品やサービスを購入した際に、代金の支払いが行われたことを証明するための書類です。
民法486条では、「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」とされています。弁済とは支払いの意味で、受取証書は領収書を表します。
このように、お客さまは領収書の発行を請求することができ、事業者さまはそれに対応する義務があるのです。また、領収書の発行は「同時履行の原則」があるため、代金を受け取ったと同時に領収書を発行する必要があります。
領収書はお客さまが経費の証明や家計簿への記載に利用するだけでなく、事業者さまとのお金のトラブルを防ぐためにも重要な役割を果たしています。なお、近年はレジやPOSの機能が向上しているため、実店舗の場合は手書きの領収書ではなく、レシートを領収書とするケースが増えています。
領収書の代わりになる書類
クレジットカード決済では領収書は必要ありませんが、お客さまが経費の申請や家計簿に利用するために、支払いを証明する書類を必要としている場合があります。
このような場合、領収書の代わりに以下のような書類を発行することで、お客さまは支払いの証明が可能です。
利用明細書(お客さま控え)
利用明細書(お客さま控え)を、クレジットカード決済の領収書代わりとして発行することができます。その場合、以下のような項目の記載が必要です。
- (1)利用明細書の作成者の氏名または名称
- (2)取引年月日
- (3)取引内容
- (4)取引金額
- (5)利用明細書の交付を受ける者の氏名または名称
上記項目が明記されている利用明細書は、領収書の代わりとして支払いを証明することが可能です。
ECサイトの場合、商品や納品書を送付する際に、利用明細書を同封することが多いようです。お客さま自身が利用明細書を印刷できるようにしているECサイトもあります。
また、大半のECサイトは、「クレジットカード会社が発行する利用明細書を領収書としてご利用ください」と明記しており、別途領収書の発行には対応していないケースもあるようです。
レシート
レシートも、「利用明細書の作成者の氏名または名称」「取引年月日」「取引内容」「取引金額」「利用明細書の交付を受ける者の氏名または名称」の5項目が記載されている場合、領収書の代わりとすることができます。
レシートは、手書きの領収書よりも改ざんが難しいため、信頼性も十分に認められています。確定申告に利用した場合は、領収書と同様に規定の期間保管が必要です。
サービスとして領収書を発行する場合も
前述のとおり、クレジットカード決済では領収書の発行義務がありませんが、お客さまから領収書を求められるケースもあるでしょう。また、お客さまがクレジットカード決済での領収書の取扱いについて知らず、買い物をすればもらえるものと認識している場合もあります。
そのため、クレジットカード決済を利用したお客さまにも、サービスで領収書を発行するケースも見られます。その際、ただ領収書を発行するだけでは経理処理上のトラブルを招いてしまうため、後述のように注意して対応しなければなりません。
インボイス制度における領収書の扱い
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、取り引きを仕入税額控除の対象とするためには、一定の記載項目を満たした適格請求書(インボイス)が必要になりました。
適格請求書とは、取り引きの正確な適用税率や消費税額などを、売り手が買い手に伝えるものです。要件を満たしていれば、請求書や納品書なども適格請求書とすることができるため、領収書の発行は必須ではありません。
適格請求書に必要な記載項目は以下のとおりです。
- <適格請求書に必要な記載項目>
- ・適格請求書発行事業者さまの氏名または名称
- ・適格請求書発行事業者さまの登録番号
- ・取引年月日
- ・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- ・税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
- ・税率ごとに区分した消費税額等
- ・書類の交付を受ける事業者さまの氏名または名称
また、不特定多数のお客さまに対して取り引きを行う業種については、一部の項目を省略した適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付することも可能です。適格簡易請求書を交付可能な業種と省略可能な項目については、以下のとおりです。
- <適格簡易請求書を交付可能な業種>
- ・小売業
- ・飲食店業
- ・写真業
- ・旅行業
- ・タクシー業
- ・駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
- ・その他、これらの事業に準ずる事業で、不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
- <適格簡易請求書にて省略可能な項目>
- ・宛先
- ・税率または税額のどちらか一方
クレジットカード決済で領収書を発行する際の注意点
クレジットカード決済で領収書を発行する際には、以下のような注意点があります。クレジットカード決済を導入する際には、頭に入れておきましょう。
領収書にはクレジットカード利用の記載が必要
事業者さまがクレジットカード決済で領収書を発行する場合、お客さまとクレジットカード会社の両方から支払いを受けたと見なされないようにする必要があります。そのため、領収書に「クレジットカード払い」といったように、利用代金の支払いがクレジットカード決済で行われたことを必ず明記しなければなりません。
クレジットカード決済の場合において作成する領収書には、発行者、宛名、金額、日時、購入内容、支払い方法を記載し、支払い方法として「クレジットカード払い」と明記すれば、領収書の二重発行と誤認されることを防げます。
収入印紙は不要
収入印紙とは、契約書や領収書などの経済取り引きに伴う書類を作成した際に、国に税金(印紙税)を支払うために発行される証票のことです。領収書は、受取金額が5万円以上の場合に収入印紙が必要になります。
しかし、クレジットカード決済において発行した領収書は、決済金額が5万円以上であっても収入印紙を貼る必要はありません。これは、クレジットカード決済の領収書は、そもそも法律上、発行の義務がなく、お客さまと直接の金銭を受領した事実はないためです。
クレジットカード決済の領収書の取扱いを正しく理解しよう
実店舗での現金決済では、領収書の発行が法律で義務付けられていますが、クレジットカード決済では領収書の発行が必要ありません。その代わり、クレジットカード会社が発行する利用明細書が領収書の役割を果たします。
しかし、お客さまから領収書の発行を求められた場合はサービスとして対応することもあるでしょう。その場合は領収書の取扱いを正しく理解した上で、記載内容に注意して対応するようにしてください。
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よくあるご質問
- Q.
- クレジットカード決済に領収書は必要?
- A.
- クレジットカード決済では、領収書の発行は不要です。これは、クレジットカード決済の際には事業者さまとお客さまのあいだでは、直接代金のやりとりが発生していないためです。
もし、領収書を発行してしまうと、事業者さまはクレジットカード会社とお客さまの両方から代金を受け取ったように見えてしまいます。そのため、クレジットカード決済の領収書をお客さまにお渡しする場合は、「クレジットカード利用」といった文言の記載が必要です。
- Q.
- クレジットカード決済で領収書の代わりになるものは?
- A.
- クレジットカード決済で領収書の代わりになるものには、利用明細書(お客さま控え)やレシートがあります。どちらの場合も、「利用明細書の作成者の氏名または名称」「取引年月日」「取引内容」「取引金額」「利用明細書の交付を受ける者の氏名または名称」の5項目の記載が必要です。
- Q.
- クレジットカード決済の領収書に収入印紙は必要?
- A.
- 領収書は、受取金額が5万円以上の場合に収入印紙が必要になります。ただし、クレジットカード決済の領収書に、収入印紙は不要です。これは、クレジットカード決済の領収書は、そもそも法律上、発行する義務がなく、お客さまと直接の金銭を受領した事実はないためです。
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